大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(し)80 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は末尾添附の「抗告の理由」と題する書面記載のとおりであ

る。

原裁判所裁判官の本件特別抗告申立に対する意見書の記載によれば、本件被疑者

Aは、昭和二七年一〇月二八日既に釈放されていることが明らかである。従つて、

所論、a町区検察庁副検事のした右被疑者とその弁護人である申立人との接見の日

時指定の処分の取消を求める本件請求は既にその利益を失つたものであり右請求を

棄却した原決定もまた、これを取り消しても実益なきに帰するに至つた。

よつて裁判官全員一致の意見により、刑訴四二一条但書、刑訴四三四条、四二六

条一項に則り主文のとおり決定する。

昭和三二年二月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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